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「犬猫の予防」というテーマで、
今回はワンちゃんの狂犬病と予防接種について書きます。
犬を飼うにあたり、飼い主に義務付けられていることがあります。
それは『狂犬病予防法』に基づく、「犬の登録」と「狂犬病予防接種」です。
これは、『91日齢以上の犬の所有者は、所有してから30日以内に市町村に犬の登録をし、鑑札の交付を受けるとともに、狂犬病の予防注射を犬に受けさせ、注射済票の交付を受けなければならない。鑑札と済票は犬につけておかなければならない。』という内容です。
なぜこのような義務があるのか、まずは「狂犬病」がどういったものかですが、
この病気は、イヌをはじめ、ネコ、キツネ、スカンク、ノネズミ、コウモリなどすべての哺乳類に感染し、人にも感染が起こります。
原因は狂犬病ウィルスによるもので、咬傷などから感染します。
感染すると治療法はなく、発症すると重い神経症状を示し、100%死亡するという恐ろしい病気です。
世界保健機構の推計では、世界で年間5万5千人もの人が亡くなっており、そのうち3万人以上がアジア地域と言われています。
特に多いのが、中国、バングラデシュ、ミャンマー、フィリピン、インド、パキスタンといったアジア地域になります。
日本では、犬に対する予防接種の義務化と輸入動物の検疫の充実により、1957年以降の発生はありません。
2013年7月現在では、農林水産大臣が指定している狂犬病の清浄国・地域(指定地域)は、アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムの6地域が指定されています。
しかし、現在発生がないと言っても、最近は検疫対象外の野生動物の輸入や、国船員の飼育している犬などの動物の持ち込みが多くなっています。
また、日本の近隣国であり、長い間発生のなかった台湾において、2013年に狂犬病に感染した動物が確認され、2013年7月25日に農林水産大臣が指定している指定地域から除外されました。
このように日本においても突如発生する恐れがあり、注意が必要です。
人が狂犬病に感染する場合、その感染源となる動物のほとんどは犬であると言われています。
以上のように、「犬の登録」をするのは、万が一、日本で狂犬病が発生した場合に迅速な対応ができるよう、日ごろから飼い犬がどこに何頭いるのか把握するために必要です。
「狂犬病予防接種」は、犬での蔓延が予防され、人への被害防止ができ、万が一侵入した場合に備えて、飼い犬への予防注射が義務づけられています。
狂犬病予防接種は、生後91日齢以上で初めての注射を打ちますが、その後は年1回の接種になります。
転載元・厚生労働省
「狂犬病予防啓発ポスター」
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