犬・猫専門の動物病院
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4月から狂犬病予防接種の時期が始まります。
必要な手続きについてまとめてみました。
初めての方や、忘れてしまった方は参考にして下さい。
●登録
生後91日以上の子を家に迎えたら、30日以内に現在居住している市区町村に犬の登録をします。登録は生涯に1回だけすれば完了となり、登録代3,000円がかかります。
登録すると鑑札が発行されるので、首輪や胴輪に装着しましょう。
鑑札を紛失してしまうと、再交付代がかかるので気を付けて下さい。
●狂犬病予防接種の時期
狂犬病予防接種は年に1回の接種が法律で義務づけられています。
毎年4月~6月が接種時期となり、登録をしている場合は市区町村から案内が届きます。
集合注射か動物病院で接種しましょう。
また、月齢や体調などによって4月~6月に接種が出来ない場合もあると思います。
4月~6月の時期を逃してしまっても、動物病院ではいつでも狂犬病予防接種を受けることができます。
●注射済票
狂犬病予防接種を受けると、年度ごとに注射済票が発行されます。
注射済票代は550円がかかります。
動物病院によって、その場で注射済票を受け取れる場合と、飼い主さんが市区町村へ手続きに行かなければいけない場合があります。
当院では、3月~6月の期間で武蔵野市・杉並区・練馬区にお住まいの方に限りますが代行手続きを行っています。
●狂犬病予防接種を受けられない場合
ワクチンアレルギーや病気などで、狂犬病予防接種を受けられないと獣医師が判断することがあります。その場合、動物病院で猶予証明書が発行されます。
猶予の場合でも、年度ごとに市区町村への手続きは必要となります。
●引っ越しをする時
引っ越しをする場合、旧住所地での手続きは必要ありませんが、新住所地で住所変更の手続きをしなければいけません。その際、登録した時に受け取った鑑札が必要となります。
旧住所地の鑑札を持って行くと、新住所地の鑑札へ交換してもらえます。
自治体によって、注射済票や狂犬病予防接種証明書も必要となる場合があるので、行く前に問い合わせて確認しておきましょう。
鑑札を紛失した場合や、持っていくのを忘れてしまうと鑑札再発行代の1600円がかかります。
また、飼い主が変更したなど、登録内容に変更があった場合も変更手続きは必要です。
●犬が亡くなった時
飼い犬が亡くなった時は、登録を削除するため死亡届の手続きが必要となります。
亡くなった日から30日以内に届け出を出しましょう。
自治体によって、窓口以外に電話や郵送、電子申請などで届け出を出せるので確認して下さい。また、死亡届と一緒に鑑札や注射済票の番号の確認や回収が必要となることもあるので用意しておくと安心です。
これからの時期は狂犬病予防接種以外にもノミダニ、フィラリアの予防が始まります。
春は新生活が始まり忙しくなる方もいると思いますが、忘れないようにしましょう。
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